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在留資格・VISA申請について

在留資格・VISA申請について

在留資格・VISAとは何か?

当事務所は、在留資格・VISA申請&各種許認可申請を中心に行う行政書士事務所です。
こちらのページでは、在留資格・VISAの種類や仕組みについて詳しくご説明します。

  • 在留資格とは

    在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するために、当該外国人が行う活動或いは身分の種類に応じて付与される資格のことを指します。
    「出入国管理及び難民認定法」では、33種類の在留資格が定められています。

    在留期間更新(変更)許可申請とは

    在留期間更新(変更)許可申請とは

    外国人が日本への在留期間の更新を希望する場合、入国管理局へ申請し、在留期間更新の許可を受ける必要があります。同じ在留資格であっても、職場が変わった場合や職務内容が変わった場合は、原則期間更新は許可されません。
    審査基準に則って審査が行われ、3年の在留期間を希望しても、1年しか在留期間が認められない場合もあります。

    また、現在の在留目的を変更し、日本への在留を希望する場合は、入国管理局に在留資格変更許可の申請を行う必要があります。
    この在留資格変更は、在留期間内であればいつでも申請することが可能です。

    【在留期間更新(変更)許可の条件】
    1. 法令違反等在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったりしないこと
    2.在留資格に実態が伴っていること
    3.独立生計維持能力があること
    4. 本人に責任の無い場合を除き、雇用・労働条件が適正であること
    5.納税義務のある場合は、納税義務を履行していること
    6.在留カードに係る義務を履行していること

    ※「短期滞在」の場合、特別の事情のない限り、在留期間の更新は認められません。
    ※変更の場合、新しい在留資格が「在留資格一覧表」のどれかに該当することが在留資格変更許可の条件となります。

  • 資格外活動許可とは

    資格外活動許可とは

    【留学・家族滞在等VISAと報酬を伴う労働】
    在留外国人は、許可された在留資格に許されていない収益活動を行うことは禁止されていますが、あらかじめ資格外活動の許可を受けた場合は、収益活動を行うことが認められています。
    留学、家族滞在などの在留資格では、アルバイトをはじめ報酬を伴う労働は禁止されていますが、資格外活動許可をとれば就労が可能です。風俗営業での就労は認められません。

    【留意事項】
    ・在留資格の「技能実習生」及び「研修生」は、資格外活動を行うことは許可されません。また、「短期滞在」も原則として資格外活動は許可されません。
    ・資格外活動の許可を受けずに、付与されている在留資格では認められない就活活動を行なっていると罰せられることがあります。さらに、その活動を行ったために、禁固以上の刑に処せられた場合、強制退去させられることになります。
    ・許された条件以外での就労、及び就労不可の在留資格の方が資格外活動許可を持たないで就労することは、不法就労となります。
    ・雇用する側でも、就労可能な方かどうか確認する義務があります。雇用者がこの確認を怠った場合、例え過失であっても不法就労助長罪となり、懲役3年以下或いは300万円以下、又は併科されますので十分注意する必要があります。

  • VISAとは

    VISAとは、日本に入国するための、海外公館(大使館、領事館等)が発行する証明(査証)のことです。
    在留資格も合わせて、一般的にVISAといわれますが、正式には日本に在留するためのもののみが在留資格といいます。

    外国人が日本に長期間滞在する場合は、入国目的に合った中・長期滞在VISAが必要となります。

    VISA免除国(日本では現在60以上の国・地域)を除き、外国人が観光、親族・友人訪問、ビジネスVISAなどで日本に短期間の入国をするときは、短期滞在VISAが必要です。

    就労VISA

    就労VISA

    外国人が日本で働くためのVISAで、基準や許可要件が定められています。
    就労VISAには、教授、芸術、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習などがあります。
    外国人を雇用する場合、その仕事の内容が就労VISAのいずれかに該当し、許可要件を満たしている必要があります。

    【就労VISAに関する入国管理局の審査内容】
    1. 職務内容が上記いずれかの就労内容に該当しているか。
    2. 働く外国人の学歴、職歴等の経歴他について基準を満たしているか。
    3. 雇用する会社の安定性、継続性、雇用の必要性などが満たされているか。

    雇用される外国人が「就労VISA」の要件を満たしていても、雇用する会社に安定性・継続性が認められない場合などは、「就労VISA」は許可されないので注意が必要です。

  • 在住VISA

    在住VISA

    在住VISAは永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格が該当します。
    活動(労働等)に制限はありません。

    永住者とは、日本に永住する在留資格です。他の在留資格のように期間更新の手続きが必要ない、安定した在留資格です。ただし、永住許可の審査は、通常の在留資格の変更よりも慎重に実施されます。

    日本人の配偶者等とは、日本人の配偶者(法律的に婚姻していること、及び実質的に結婚していること)、日本人の特別養子、または日本人の子として出生された方が該当します。

    永住者の配偶者等とは、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、及び永住者、特別永住者の子どもとして日本で生まれ、引き続き日本に在留する方が該当します。
    定住者とは、難民認定者、日系2世、3世等、中国残留邦人関係、及びその配偶者等が該当します。

  • 留学・家族滞在等VISA

    留学・家族滞在等VISA

    この種のVISAには、留学、家族滞在、特別活動のほか、外交、公用、宗教、研修、文化活動があります。

    留学とは、高等学校、高等専門学校、大学(短期大学、大学院含む)、及び専修学校(専門学校)等において教育を受ける活動をいいます。
    家族滞在とは、在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。
    働くことは禁じられていますが、「資格外活動許可」を取得すれば、1週間に28時間以内の労働(アルバイト)が認められています。
    さらに、学校が休みの期間は1日8時間までの労働(アルバイト)が認められています。ただし、水商売、風俗営業に従事することは禁止されています。

    特定活動とは、他の在留資格では該当しない外国人の方に対し、在留を認める場合の在留資格です。法務省から告示が発せられ、告示特定活動となります。